働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)とは?概要や条件、申請手順などを解説
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)とは、中小企業が休暇を取得しやすい職場環境に改善すると受給できる、国の助成金です。この記事では働き方改革を推進したい経営者や担当者に向け、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の概要や支給対象の条件、支給上限額などを解説します。申請手順や必要書類もあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
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働き方改革とは
厚生労働省の「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~」によると、働き方改革とは、働く人すべてが、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革を意味します。
改革推進にともない、「働き方改革関連法案」が2019年4月より順次施行されています。「働き方改革関連法案」とは、「労働基準法」や「労働安全衛生法」など、労働者の働き方に関連する従来の各法律に加えられた改正の総称です。
参考:働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~|厚生労働省
働き方改革が注目されている理由
働き方改革が注目される1つ目の理由は、労働人口の減少です。総務省のデータによると、生産年齢人口(15~64歳)は1995年、総人口は2008年をピークにそれぞれ減少に転じています。
2つ目の理由は、多様な働き方へのニーズの増加です。単身世帯や共働き世帯が増え、家事や育児、介護など家庭と仕事を両立できる柔軟な働き方へのニーズが高まっています。
以上のような社会環境の変化から、労働者が働きやすい環境を企業が提供し、十分な労働力を確保することを目的として、働き方改革が重要視されています。
働き方改革の主な取り組み
働き方改革を実現するには、主に3点の課題を解消する取り組みが必要です。
1つ目の取り組みは、長時間労働の是正です。具体的には、残業時間の上限規制や、年5日の年次有給休暇の取得の義務化などです。
2つ目の取り組みは、雇用形態に関わらない、公正な待遇の確保です。正規・非正規の不合理な待遇差をなくすための規定の整備や、労働者に対する待遇の説明義務の強化などを実施します。
3つ目の取り組みは、多様で柔軟な働き方の整備です。テレワークの促進や、副業・兼業の自由など、従来の働き方にとらわれない労働環境を整えます。
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働き方改革推進支援助成金とは
働き方改革推進支援助成金とは、生産性の向上や労働時間の削減などに取り組む中小企業の事業主に対し、取り組みで必要になった費用の一部を、国が助成する制度です。
この助成金制度の目的は、中小企業の労働時間の改善を促進させることです。2022年度の働き方改革推進支援助成金は、「労働時間短縮・年休促進支援コース」「勤務間インターバル導入コース」「労働時間適正管理推進コース」「団体推進コース」の4つがあります。
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)とは
働き方改革推進支援助成金(職場意欲改善特例コース)とは、新型コロナウイルス感染症の対策として設定されたコースです。この助成金のコースでは、特別休暇の取得推進で受給できる助成金について定めています。
また、助成金の支給をとおして、病気休暇制度や子どもの休校・休園に関する特別休暇制度を新しく整え、その特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組んでいる、中小企業事業主を支援します。
支給対象となる事業主にはいくつかの条件があり、支給額にも上限があります。以下で詳細を解説します。
支給対象となる事業主の条件
働き方改革推進支援助成金(職場意欲改善特例コース)は、以下のすべての条件を満たす事業主が対象となります。
・労働者災害補償保険の適用事業主
・事業実施期間までに就業規則に新型コロナウイルス感染症に対応した特別休暇を規定する
具体的には、下表のいずれかの業種に該当する中小企業事業主が支給対象です。
業種 | A.資本または出資額 | B.常時雇用する労働者 | |
---|---|---|---|
小売業 |
小売業、飲食店など |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
物品賃貸業、宿泊業、医療、福祉、複合サービス事業など |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他の業種 |
農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業など |
3億円以下 |
300人以下 |
参考:働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)申請マニュアル(2020年度)|厚生労働省労働基準局労働条件政策課
支給対象となる取り組み
働き方改革推進支援助成金(職場意欲改善特例コース)の支給対象になるには、次の取り組みのうち、いずれか1つ以上を実施する必要があります。
- 労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)
- 労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理用ソフトウェアなどの導入・更新
- 労務管理用機器などの導入・更新
- デジタル式運行記録計などの導入・更新
- テレワーク用通信機器などの導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
事業実施期間中であれば、交付決定前でも上の取り組みを実施していると、支給対象になります。証拠書類は、支給の申請の際に必要となるため、紛失しないよう保管してください。
参考:働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)申請マニュアル(2020年度)|厚生労働省労働基準局労働条件政策課
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1企業あたりの支給上限額
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の助成支給額の上限は、1企業あたり最大50万円です。特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取り組み費用の4分の3を助成します。
なお、事業規模が30名以下で労働能率の増進に資する設備・機器等の経費の合計が30万円(税込)を超える場合、これらの経費の補助率は5分の4です。
参考:働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)申請マニュアル(2020年度)|厚生労働省労働基準局労働条件政策課
申請の手順
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の申請の手順は、以下のとおりです。
- 特別休暇の整備・事業実施
- 交付申請書の提出
- 支給申請書の提出
- 助成金受取
書類は、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にて申請・提出します。
交付申請とは、働き方改革に関する取り組みや制度の導入計画、導入によって実現する数値目標の設定や、支出予定の対象経費の見積もりなどを労働局に提出し、承認を受けることです。
また支給申請とは、決められた期日までに支出の証明書類や、導入による数値目標を報告し、承認を受けて助成金を振り込んでもらうことを指します。
交付申請時に必要な書類
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の交付申請時に必要となる書類は、以下のとおりです。
- 交付申請書
- 事業実施計画
また、すでに特別休暇の規定の整備や事業改善を実施している場合は、次の書類が必要です。
- 就業規則や特別休暇に関する新旧比較表
- 事業の実施による費用の支出だと確認できる書類(銀行振込受領書・領収書請求書など)
今後、特別休暇の規定の整備や事業改善を実施する予定がある場合は、以下の書類の提出が必要になります。
- 就業規則の写し(労働者10人未満で就業規則を作成していない事業主は、労働条件通知書)
- 見積書(事業の実施に必要な経費の算出根拠が分かる資料や、導入予定の機器の内容が分かる資料)
参考:働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)申請マニュアル(2020年度)|厚生労働省労働基準局労働条件政策課
支給申請時に必要な書類
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の支給申請時に必要な書類は、主に以下のとおりです。
- 支給申請書
- 事業実施結果報告書
- 国や地方公共団体からの他の補助金を受けている場合、補助金の助成内容がわかる資料(他の補助金の申請書や他の交付決定通知書など)
- 労働時間等設定改善委員会の、設置等労使の話し合いが行われたと分かる、客観的な資料(役職名入りの参加者名簿・議事録・話し合った際の写真)
- 労働時間をはじめとした、個々の苦情や意見、要望を受け付ける担当者の選任に関し、いつどのように周知したかがわかる資料(メール・社内報・周知文書・事務所に掲示した場合はその写真)
- 事業の実施でかかった費用の支出が確認できる書類(銀行振込受領書・領収書・請求書など)
- 事業の実施が客観的に分かる資料
- 就業規則や特別休暇に関する新旧対照表
支払は銀行振込が原則です。支払の相手方・支払内容・支払日・支払額など、支払の事実を証明できるものを提出してください。
就業規則は、事業実施期間中に、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
ただし、常時雇用する労働者が10人未満の事業者は、申請事業主や労働組合等の労働者代表者の署名・押印による、申立書の添付でも差し支えありません。
参考:働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)申請マニュアル(2020年度)|厚生労働省労働基準局労働条件政策課
まとめ
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)とは、中小企業が休暇を取得しやすい職場環境に改善すると受給できる、国の助成金です。この助成金を活用した働き方改革の実現によって、ニューノーマルな働き方ができると期待されています。そして多様な働き方のニーズに対応するには、働きやすい環境の整備が重要です。
KDDI まとめてオフィスでは、お客さまの悩みに寄り添い、ニューノーマルな働き方に最適な機器・ツール・サービスをご提案するとともに、あらゆる課題に対して最適なソリューションをワンストップでご用意します。導入後のトラブルなどに関してもアフターフォローは万全です。
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