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日本版DBSとは?いつから導入か、照会対象や期間・背景などを解説

日本版DBSとは?いつから導入か、照会対象や期間・背景などを解説

2024年10月31日掲載(2024年11月28日更新)
※ 記載された情報は、掲載日現在のものです。
日本版DBSとは?いつから導入か、照会対象や期間・背景などを解説

日本版DBSは、性犯罪者が子どもと接触する職業に就くことを防ぐための制度として、2026年を目処に施行される予定です。この制度は、イギリスのDBS(Disclosure and Barring Service)をモデルにしており、犯罪歴の照会を通じて、子どもを取り巻く環境をより安全に保つことを目的としています。

日本版DBSの導入は、近年増加する教員や保育士による性犯罪の防止策として期待されており、より安心して子どもを預けられる環境の整備が進められています。当記事で、日本版DBSの詳細や導入背景、照会対象、そして今後の課題について確認しましょう。

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1. 日本版DBSとは?

日本版DBSとは?

日本版DBSは、子どもや弱者を対象とする性犯罪の防止に向けた総合的な対策の一環です。DBSとは、イギリスの公的機関「Disclosure and Barring Service(前歴開示・前歴者就業制限機構)」の略です。この制度が日本に導入される形で、通称「こども性暴力防止法」が2024年6月19日に参院本会議で可決、成立しました。

この法律は2026年に施行予定で、主に政府機関によって推進されます。日本版DBSは、子どもと接する職場で働く人々の性犯罪歴を確認し、再犯を防止する制度です。具体的には、対象者は教育機関や保育施設で働く人々で、彼らの過去の犯罪歴を照会することによって、雇用者がリスクを評価できるようにします。こども性暴力防止法以外にも、「子供の性被害防止プラン2022」や「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」なども総合的対策に含まれています。

出典:内閣府男女共同参画局「こども性暴力防止に向けた総合的な対策の推進」

1-1. 日本版DBSの詳細

日本版DBSは、性犯罪歴を持つ者が子どもに関わる職業に就くことを防ぐための制度です。子どもが活動するさまざまな場所で働く大人に対して、性犯罪をはじめとした特定の犯罪歴がない証明を義務付けることを核としています。

日本版DBSの施行後は、学校や保育所など、子どもと接する施設の事業者であれば、職員の性犯罪歴チェックが可能です。日本版DBSでは、施設によって「義務化」となるところと「認定制」となるところに分かれます。それぞれの主な施設は以下のとおりです。

義務化 認定制
  • 小学校
  • 中学校
  • 高等学校
  • 幼稚園、保育所 など
  • 学習塾
  • 学童保育
  • スイミングクラブ など

出典:公明党「子どもを守る「日本版DBS」」

義務化の対象となるのは、小学校・中学校・高等学校・幼稚園・保育所などの教育現場・保育施設です。これらの施設では、教職員やスタッフが必ず性犯罪歴の確認を受けなければなりません。

一方、学習塾や学童保育、スイミングクラブなどの施設は、認定制度の適応対象です。認定を受けた施設は、そのステータスを広告やWebサイトなどでアピールできます。日本版DBSは、子どもを取り巻く環境をより安全にするために、さまざまな業種や施設に対して適用される仕組みです。

1-2. 日本版DBSの照会対象・期間

日本版DBSにおいて照会の対象となる犯罪歴には、強制わいせつや強姦などの重大な性犯罪だけでなく、痴漢や盗撮などの条例違反も含まれます。これによって広範な性犯罪が対象となり、子どもを守るための網を広く張ることが可能となります。

日本版DBSの対象範囲となる施設に認定されるのは、以下の3つの要件を満たす場合です。

  • 1. 支配性
  • 2. 継続性
  • 3. 閉鎖性

過去に性加害者としての犯歴がある場合、該当する期間中、子どもに関わる業務に就くことが制限されます。例えば、教師やコーチ、ベビーシッター、学習塾の講師など、子どもと直接関わる職業です。

現職者に性犯罪歴が確認された場合、事業者側には子どもと直接関わらない部署への配置転換を求められます。また、就職希望者なら不採用といった就業制限や、安全措置を取らなければなりません。

性犯罪歴の照会対象期間は、刑の種類や内容に応じて異なります。拘禁刑(懲役や禁錮)の場合は刑の終了から20年間、罰金刑の場合は刑の終了から10年間が対象期間です。

出典:公明党「子どもを守る「日本版DBS」」

認定制の学習塾やスイミングクラブは、性犯罪歴の確認を受け、広告に認定を表示できます。安全性の高い環境を提供する施設として、利用する生徒やその保護者の安心と信頼獲得につながるでしょう。

1-3. 日本版DBSの導入背景

日本では、教員や保育士によるわいせつ行為での処分件数が増加しています。令和4年度の文部科学省の調査によれば、わいせつ行為やセクハラで処分された公立学校の教員は10年連続で200人を超えています。

出典:文部科学省「令和4年度公立学校教職員の人事行政状況調査について」

加えて、子どもを対象とした性犯罪や性暴力が社会問題と認識されるようになり、より効果的な対策を求める声が高まりました。しかし、法整備が遅れているとの批判も多く、痴漢や盗撮などの性犯罪の再犯率が高い現状が課題となっています。こうした状況から、性犯罪防止のための効果的な対策が求められ、日本版DBSが導入されることになりました。

また、このような性犯罪防止対策の一環として、各施設でのAIカメラ導入など、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進も必要とされています。

2. 日本版DBSの犯罪歴照会方法

日本版DBSで犯罪歴を照会する流れは、下記のとおりです。

1 事業者がこども家庭庁に申請する
2 こども家庭庁からの照会結果の通知を確認する

事業者による確認申請にしたがって、こども家庭庁が法務省に照会を行い、性犯罪歴の有無を確認します。確認の結果、性犯罪歴がなければ「犯罪事実確認書」が事業者に交付され、手続きは終了します。

なお、性犯罪歴がある場合、まず対象者本人に通知されます。通知内容に誤りがあった場合、2週間以内であれば訂正請求が可能です。また2週間以内に退職もしくは内定辞退すれば、職場に犯罪歴は通知されません。

日本版DBSの義務化対象の施設であれば、確認は無料です。ただし、認定制の施設では手数料が発生します。申請に必要な書類や手続きに関しては、こども家庭庁の公式サイトで確認することをお勧めします。

3. 海外のDBS・犯罪歴照会制度について

日本版DBSは、イギリスの制度をモデルにして導入されました。しかし、性犯罪者や特定犯罪歴を持つ者の就業制限を目的とした制度を持つ国は、ほかにもあります。いずれの国々の制度も、異なるアプローチを取りながらも、子どもを含む社会的弱者を保護するための重要な役割を果たしています。各国の制度を理解することで、日本版DBSの意義や役割をより深く把握できるでしょう。

以下では、こども家庭庁「イギリス・ドイツ・フランスにおける犯罪歴照会制度に関する資料」を参考に、3国の犯罪歴照会制度の概要を紹介します。

出典:こども家庭庁「イギリス・ドイツ・フランスにおける犯罪歴照会制度に関する資料」

3-1. イギリス

イギリスのDBS(Disclosure and Barring Service)は、犯罪歴の照会と就業制限を行う制度です。DBSは、子どもや脆弱な大人に危害を加える可能性がある人物を特定し、そのような人物が関連職種に就くことを法的に禁止しています。

DBSは、内務省や警察のデータベースを利用して情報を管理し、雇用者はこの情報を元に求職者採用の判断を行います。イギリスでは職種に関わらずDBSチェックを求められますが、特に子どもに関わる職種においては照会が雇用者の義務です。

また、特定の犯罪歴がある者は「就業禁止者リスト」に掲載されます。このリストに登録された者を、該当する職種で雇用すること自体が犯罪です。

3-2. ドイツ

ドイツでは、無犯罪証明書が犯罪歴照会の基本となっています。特に、子どもの福祉に関わる職種においては、「拡張無犯罪証明書」が必須です。

拡張無犯罪証明書には、通常の無犯罪証明書に加え、性犯罪や重大な犯罪に関する情報が含まれます。公的な青少年福祉団体や学校などでは、職員やボランティアの採用時にこの証明書の確認が義務付けられており、性犯罪歴がある者の雇用はできません。州によっては公立学校だけでなく、私立学校にも適用される場合があります。

証明書の発行やデータ管理は厳格に行われており、連邦司法省の管轄です。犯罪歴の開示期間は犯罪の重さによって異なり、一定の期間が経過すると記載が削除されます。

3-3. フランス

フランスでは、教育機関や子どもに関わる職種での雇用時に、犯罪歴照会が義務付けられています。主な証明書は「前科簿第2号票」と「FIJAIS登録情報」です。これらのデータベースには性犯罪や暴力犯罪に関する情報が登録されており、採用希望者や現職者の確認時に犯罪歴が照会されます。

フランスでは、犯罪歴のみを理由に不採用や解雇を行うことはできません。しかし、犯罪歴と職務内容が適合しないと判断されれば、雇用の拒否が可能です。これにより、未成年者との接触がある職業において、過去に性犯罪や暴力犯罪を犯した者の雇用が制限されます。フランスでは、再犯防止のための措置も法律で規定されており、子どもたちの安全を守るための法的枠組みが確立されています。

4. 日本の小児性犯罪事情

日本の小児性犯罪事情

日本における小児性犯罪は、社会的な問題として深刻な状況にあります。これまでのデータを見ると、子どもを対象とした性犯罪の発生件数は依然として高い状態が続いており、対策が急務です。以下では、子どもの性被害の現状と年齢別に見た若者の性暴力被害の現状について解説します。

4-1. 子どもの性被害の現状

子どもを対象とした性犯罪の発生件数は、依然として深刻な問題です。特に強制わいせつや強制性交等の件数は、過去数年間で大きな変動が見られます。下表は、警察庁が公表している子どもに対する性被害の認知件数の推移データです。

年度 強制わいせつ 強制性交等
平成25年 3,950件 556件 4,506件
平成26年 3,720件 506件 4,226件
平成27年 3,196件 432件 3,628件
平成28年 2,888件 357件 3,245件
平成29年 2,791件 442件 3,233件
平成30年 2,348件 539件 2,887件
令和1年 2,179件 616件 2,795件
令和2年 1,859件 578件 2,437件
令和3年 1,958件 623件 2,581件
令和4年 2,087件 689件 2,776件

出典:警視庁「子供の性被害の現状と取組について」

平成25年から令和2年までの間、強制わいせつの認知件数は減少傾向にありました。しかし令和3年以降、再び増加傾向に転じています。強制性交等についても同様の傾向が見られ、平成28年まで減少していたものの、それ以降は増加に転じ、令和4年には689件の認知件数を記録しました。このような状況から、子どもに対する性犯罪は依然として高い水準で推移している現状が明らかです。

4-2. 年齢別にみた子ども・若者の性暴力被害の現状

若年層における性暴力被害も深刻な問題となっています。下表は、内閣府が公表した子どもや若者に対する性被害状況のデータです。

【被害者の年齢層別割合(2022年)】

0〜12歳 13.1%
13〜19歳 28.6%
20〜29歳 39.1%
30歳以上 19.3%

出典:内閣府男女共同参画局「こども・若者の性被害に関する状況等について」

調査によると、16~24歳の若年層のうち、4人に1人以上(26.6%)が何らかの性暴力被害を経験しています。また、強制性交等罪の認知件数のうち、被害者が20代以下のケースが8割以上を占め、10代以下が4割以上に達しました。下表は、性被害者の年齢層別の推移データです。

【被害者の年齢層別の推移(2018年=100%)】

2019年 2020年 2021年 2022年
0〜12歳 114.6% 116.6% 116.5% 143.0%
13〜19歳 114.2% 103.6% 113.2% 127.6%
20〜29歳 110.5% 97.6% 106.9% 121.9%

出典:内閣府男女共同参画局「こども・若者の性被害に関する状況等について」

特に0~12歳の被害者に関しては、2018年と比較して1.4倍以上に増加しており、若年層が性暴力被害の主なターゲットとなっている事実が明らかになりました。このようなデータは、早期からの予防教育と被害者支援の重要性を示しています。

5. 日本版DBSの課題・懸念点

日本版DBSの課題・懸念点

日本版DBS制度は、子どもを性犯罪から守るための重要な施策ですが、導入にはいくつかの課題と懸念点があります。制度を円滑に機能させるためには、これらの課題に対処しなければなりません。以下では、日本版DBSの主な課題と懸念点である、プライバシー保護、確認対象の範囲、確認対象者への対応体制の3点を解説します。

5-1. プライバシー保護の必要性がある

日本版DBS制度創設に当たり、性犯罪歴を第三者が確認できる仕組みが導入されますが、これにはプライバシー保護の問題が伴うのが課題点です。

犯罪歴は極めて個人的な情報であり、その取り扱いには慎重さが求められます。万が一、これらの情報が漏えいした場合、深刻な影響を受けるのは加害者側だけではありません。被害者の身元が特定されたり被害の内容が周知されたりするなど、二次被害を引き起こす可能性があります。

個人情報の取り扱いに関しては、民間事業者や教育機関への適切な管理体制の整備が求められています。しかし、対象事業者すべてが高度なプライバシー保護体制を維持するのは難しく、実効性のある監督・制裁の仕組みづくりが必要です。

5-2. 確認対象の範囲が明確に決まっていない

日本版DBSのもう1つの課題は、確認対象となる職種や業務の範囲が依然として曖昧な点です。現時点では、学校や保育所の教員、保育士といった子どもと直接関わる職種が主な確認対象とされています。しかし、事務職員や送迎バスの運転手など、間接的に子どもと関わる人々がどのように扱われるかは未定です。

また、民間の学習塾や学童保育などの施設については「認定制」とされていますが、その具体的な運用方法や対象範囲については不明瞭な部分が多く残っています。認定を取得するための条件が厳しく、中小事業者が実施するには負担が大きい点も問題です。

5-3. 膨大な確認対象者に対応する体制が求められる

日本版DBSの施行後、膨大な数の確認対象者に対応する体制の整備も、大きな課題の1つです。制度が義務化される学校関係者だけでも、確認対象者は約230万人いるとされます。そこに認定制の学習塾や放課後児童クラブ、スポーツクラブなども含めると、性犯罪歴確認が必要な対象者は膨大です。

こども家庭庁がこの業務を効率的に行うためには、適切なシステムの構築と外部委託の検討が急務となります。加えて、確認結果を待たずに職員を仮採用できる運用など、事業者が柔軟に対応できる仕組みの整備も必要でしょう。体制整備が遅れると、制度の信頼性が損なわれ、実行性に欠ける恐れがあります。

まとめ

日本版DBSは、性犯罪者が子どもと接触する職業に就くことを防ぐ制度として、2026年からの施行が予定されています。学校や保育所での性犯罪歴チェックの義務化や、学習塾やスポーツクラブなどの施設での認定制の導入を通じて、子どもたちが安全に過ごせる環境づくりを進めることが主な目的です。

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