【2024年改正】介護職員等処遇改善加算とは? 分かりやすく解説
2024年6月に介護職員の処遇改善を目的とした加算制度が見直され、従来の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つが「介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。新制度では、加算率の引き上げや新たな要件の導入により、事業者の事務負担軽減と従業員の働きやすさ向上につなげていくことが期待されています。
厚生労働省は、2024年度において「2025年度中に要件整備を行う誓約をすることで、職場環境等要件を満たすものとする」という通知改正を行いました。また、キャリアパス要件Ⅲの「昇給の仕組み」への対応も、2024年度は誓約により満たすこととし、経過措置の延長により、2025年度も誓約により満たしたものとすることが通知されました。しかし、新制度への対応が求められている事実は変わりません。2026年度以降に向けて、猶予期間中から積極的に準備を進めることが重要です。
この記事では、新しい処遇改善加算の変更内容や、改定後の対策ポイント、取得の手続きについて詳しく解説します。
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1. 介護職員等処遇改善加算(処遇改善加算)とは
介護職員等処遇改善加算とは、介護サービスに関わる職員の安定的な処遇改善に向けて、政府から介護施設などの事業所に必要なお金を加算として給付する制度のことを指します。2024年6月に施行された新しい加算制度ですが、介護職員などを対象とする加算制度は以前より導入されていました。
処遇改善加算制度は介護人材の不足を改善することを目的として設けられた制度です。日本では少子高齢化が進んでおり、介護サービスの需要が高まる一方で人材確保が難しい状況となっています。また、介護報酬には上限があり、事業所側も職員の賃金を上げにくいことも、人材不足・人手不足に拍車をかけていると言えるでしょう。
これらの課題を改善・解消するため、政府は賃金の改善や職場環境の整備に向けた以下3つの加算制度を順番に導入していきました。
【従来の3つの加算制度】
- 介護職員処遇改善加算(処遇加算)
- 介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)
- 介護職員等ベースアップ等支援加算(ベア加算)
これらの加算制度を2024年度の介護報酬改定で一本化したものが、「介護職員等処遇改善加算」です。
従来の加算制度が一本化することにより、加算の取得手続きがよりシンプルになり、介護事業者の事務負担が軽減されることが期待されます。介護サービスに関わる従業員の確実な処遇改善へとつながるでしょう。
1-1. 「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」の違い
介護職員処遇改善加算とは、介護業務に直接従事する職員(介護職員)の処遇改善を目的とした加算制度で、2012年から運用が開始されました。また、介護職員等特定処遇改善加算は2019年から施行され、技能や経験のある介護職員を対象に、介護報酬をさらに上乗せして給付する制度となります。
このように、「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇加算」の違いとしては、加算対象となる介護職員の属性が異なることが挙げられます。いずれの制度も、2024年度の介護報酬改定で「介護職員等処遇改善加算」に一本化されたことを覚えておきましょう。
1-2. 「介護職員処遇改善加算」と「ベースアップ等支援加算」の違い
ベースアップ等支援加算とは、介護従事者に対して給与を3%程度(月額9,000円相当)引き上げることを目的に、2022年度に創設された加算制度を指します。
ベースアップ等支援加算では、制度を利用して得た収入を、介護事業所の判断に応じて介護職員以外の施設職員に充てるなど柔軟な運用が可能でした。介護職員のみが支給対象となる介護職員処遇改善加算との相違点と言えるでしょう。なお、ベースアップ等支援加算も2024年度の介護報酬改定で、「介護職員等処遇改善加算」に一本化されています。
1-3. 「処遇改善加算」と「処遇改善手当」の違い
処遇改善加算は、介護職員など介護サービスに関わる職員の待遇を改善するために、政府から事業所に対してお金を加算として給付する制度のことです。
一方、処遇改善手当とは、処遇改善加算の制度を利用して事業所が政府から受給したお金を、給与に上乗せする形で職員に支払うお金を指します。「処遇改善加算」は国が施行する加算制度そのものを指すのに対し、「処遇改善手当」は事業所から職員に提供される金額を指すことを覚えておきましょう。
2. 2024年6月施行の新しい処遇改善加算の変更内容と対策ポイント
2024年6月施行の新しい処遇改善加算では、2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップを目指しています。ここでは、2024年6月施行の「介護職員等処遇改善加算」について、算定要件など従来の加算制度からの主な変更内容や、新制度における対策ポイントを確認しましょう。
2-1. 新加算の区分内容
2024年6月に運用が開始された処遇改善加算では、従来の3つの加算制度の各区分が統合され、「新加算I」「新加算II」「新加算III」「新加算IV」の4区分に再編されました。
加算率 ※訪問介護の場合 |
対応する従来の加算制度 | |
---|---|---|
新加算I | 24.5% |
|
新加算II | 22.4% |
|
新加算III | 18.2% |
|
新加算IV | 14.5% |
|
シンプルな体系に整理される一方で、新加算への移行に伴い、従来の加算制度で取得していた加算率にあたる区分がなくなるケースも見られます。激変緩和措置および経過措置として、従来の加算制度の取得状況に応じて算定される「新加算V」の14区分(1)~(14)が設けられた点も理解しておきましょう。
出典:厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」
2-2. 新加算の配分ルール
従来の加算制度から新加算制度への変更点として、職種間配分ルールが撤廃されたことが挙げられます。
従来の特定処遇改善加算では、制度を利用して得た収入の配分割合は職種ごとに具体的な数字で決められていました。一方、新加算制度では、特に技能や経験を有する職員に重点的に配分することが望ましいとしているものの、職種により配分ルールは設けられていません。職員に対して、より柔軟に加算収益を配分できるようになったと言えるでしょう。
また、新加算制度では、事業所のこれまでの賃上げ実績を基本とするベースアップが求められます。新加算制度や賃上げ促進税制を活用しながら、派遣職員やパート職員、アルバイト職員などを含む施設職員のベースアップの実現を図りましょう。
2-3. 新加算の対象サービス
介護職員等処遇改善加算では、最大で2.3%の加算率の引き上げが行われています。新加算制度の対象となるサービス、および加算率は下記のとおりです。
サービス区分 | (夜間対応型) 訪問介護、定期巡回 |
(予防) 訪問入浴介護 |
(地密) 通所介護 |
(予防)通所 リハビリテーション |
(地密)(予防)特定施設 入居者生活介護 |
(予防)認知症対応型 通所介護 |
(看護)(予防)小規模 多機能型居宅介護 |
(予防)認知症対応型 共同生活介護 |
(地密)介護福祉施設 、 (予防)短期入所 生活介護 |
介護保険施設、 (予防)短期入所 療養介護(老健) |
医療施設、 (予防)短期入所療養 介護(老健以外) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加算I | 24.5% | 10.0% | 9.2% | 8.6% | 12.8% | 18.1% | 14.9% | 18.6% | 14.0% | 7.5% | 5.1% |
新加算II | 22.4% | 9.4% | 9.0% | 8.3% | 12.2% | 17.4% | 14.6% | 17.8% | 13.6% | 7.1% | 4.7% |
新加算III | 18.2% | 7.9% | 8.0% | 6.6% | 11.0% | 15.0% | 13.4% | 15.5% | 11.3% | 5.4% | 3.6% |
新加算IV | 14.5% | 6.3% | 6.4% | 5.3% | 8.8% | 12.2% | 10.6% | 12.5% | 9.0% | 4.4% | 2.9% |
出典:厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」
なお、3つの従来の加算制度において対象外であった下記のサービスは、新加算制度においても加算対象外となります。
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
- (介護予防)居宅療養管理指導
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
2-4. 新加算の対象職員
新加算である介護職員等処遇改善加算の対象となる職員には、介護職員をはじめとした介護サービスの従事者が該当します。介護職員への配分が基本になるものの、事業所に勤務する他職種の職員も加算収益の配分対象となっていることを理解しておきましょう。
また、事業所によって加算収益の配分方法は異なりますが、正社員だけでなく、派遣職員やパート職員といった雇用形態の職員も対象になります。職員の勤務実態や職務内容を考慮し、極端に偏った賃金配分とならないよう注意しましょう。
2-5. 新加算の計算方法
介護職員等処遇改善加算の総単位数は、1カ月間に提供したサービス単位数の総数に加算率をかけることで算出できます。これに地域区分単位をかけることで、介護職員等処遇改善加算の総額が算出できることを理解しておきましょう。
計算式 | |
---|---|
新加算の総単位数 | (1カ月あたりの基本サービス単位数+加算単位数-減算単位数)×加算率 |
新加算の総額 | 新加算の総単位数×地域区分単価 |
3. 新しい処遇改善加算の算定要件と対策ポイント
2024年度改定の処遇改善加算を算定するためには、「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」の3種類の算定要件を区分に応じて満たす必要があります。ここでは、新しい処遇改善加算の算定要件と、従来の加算からの変更に対応するための対策についてのポイントを解説します。
3-1. キャリアパス要件
処遇改善加算のキャリアパス要件とは、昇進や昇給に向けた人事制度や給与体系の整備、キャリアアップを目指すための研修を実施することを求める要件のことです。キャリアパス要件はI~Vの5つに分類されており、算定する加算区分によって満たすべき要件が異なります。
キャリアパス要件 | 要件の概要 | 要件を満たす必要がある加算区分 |
---|---|---|
I | 任用要件・賃金体系
|
新加算I~IV |
II | 研修の実施等
|
新加算I~IV |
III | 昇給の仕組み
|
新加算I~III |
IV | 改善後の賃金額 ・経験や技能を有する介護職員のうち、改善後の賃金額が年額440万円以上となる職員が1人以上いる |
新加算I、II |
V | 介護福祉士などの配置 ・各サービスで定められた一定の割合以上の介護福祉士などを配置する |
新加算I |
出典:厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」
上記キャリアパス要件のうち、要件I~IIIは根拠となる規定を整備して書面で明記し、すべての介護職員に周知しなければなりません。なお、2024年度は特例として条件が緩和されている取得要件もあります。要件I~IIIについては年度内の対応が誓約されており、要件IVについては月額8万円の改善で加算要件を満たすとみなされることを理解しておきましょう。
3-2. 月額賃金改善要件
処遇改善加算の月額賃金改善要件とは、賃金のベースアップを実現することにより、介護職員の待遇改善を図る目的で設けられた算定要件を指します。加算区分I~IVのすべての区分で満たす必要があることを覚えておきましょう。
月額賃金改善要件 | 要件の概要 | 要件を満たす必要がある加算区分 |
---|---|---|
I | ・新加算IVに相当する加算額の半分以上を月給の改善に充当する ※現在、一時金などで対応している場合は、その一部を基本給や毎月の手当てとして付け替えるなど支給方法を変更する |
新加算I~IV |
II | ・前年度と比較し、従来の加算制度の1つである「ベースアップ等加算」相当の加算額の3分の2以上の賃金改善を図る | 新加算I~IV |
出典:厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」
なお、月額賃金改善要件Iは2025年度から適用される要件となっています。月額賃金改善要件IIも、従来の加算制度のベースアップ等加算を算定していない場合にのみ適用されるので注意が必要です。
3-3. 職場環境等要件
処遇改善加算の職場環境等要件とは、賃金改善以外の職場環境などの改善を目的として設置された要件を指します。具体的な内容は2024年度までと2025年度以降とで少し違いがありますが、次のような区分の取り組みを実施する必要があります。
【職場環境等要件における6つの取り組み区分】
- (1)入職促進に向けた取り組み
- (2)資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- (3)両立の支援、多様な働き方の推進
- (4)腰痛を含む心身の健康管理
- (5)生産性向上(業務改善および働く環境改善)のための取り組み
- ※2024年度までは「生産性向上のための業務改善の取り組み」
- (6)やりがい・働きがいの醸成
出典:厚生労働省「旧3加算の算定状況に応じた新加算Ⅰ~Ⅳの算定要件(早見表)」
職場環境等要件では上記の6区分において取り組むべき具体的内容を定めており、2024年度までは計24項目、2025年度以降は計28項目が策定されています。2024年度中に新加算I、IIの算定を受ける場合は区分ごとに1項目以上、新加算III、IVでは全体で1項目以上の取り組みが求められます。
2025年度以降、職場等環境要件はより厳格なものに変わりました。2025年度以降に新加算I、IIの算定を受ける場合は、各区分でそれぞれ2項目以上取り組む必要があります。特に生産性向上に関する区分では3項目以上の実施が必要で、介護情報公表システムなどを通じて、実施した取り組みの内容を具体的に公表することも求められます。
また、2025年以降に新加算III、IVの算定を受ける場合、各区分でそれぞれ1項目以上、生産性向上に関する区分では2項目以上に取り組む必要があります。生産性向上や両立支援といった取り組みを促進するためにも、以下の記事を参考に介護における業務改善を図りましょう。
4. 処遇改善加算を取得する手続き
介護職員等処遇改善加算を取得するには、加算算定の前後に必要な書類を作成・提出し、計画した施策を実行することが求められます。ここでは、処遇改善加算の算定を受けるための手続きについて、詳しい内容をステップごとに解説します。
4-1. 必要書類を揃えて提出する
介護職員等処遇改善加算を算定するには、制度活用の届出時に「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(体制届)」などを提出する必要があります。取得を申請する加算や事業所における体制について記載し、事業所の所在地を管轄する都道府県などの指定権者に提出しましょう。
「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の提出期日は、居宅系サービスの場合は算定開始月の前月15日まで、施設系サービスの場合は算定開始月の当月1日までが基本となります。処遇改善加算を新しく申請するケース・従来の加算制度を取得していたケースのいずれにおいても、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の届出が必要となることに留意しましょう。
4-2. 処遇改善計画書を作成して提出する
介護職員等処遇改善加算の算定には、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」などの書類のほか、「処遇改善計画書」の作成・提出が必要になります。賃金の改善に向けた計画を記載し、算定要件を満たしていることを確認した上で作成しましょう。なお、複数の事業所の処遇改善計画書をまとめて作成する場合、自治体によっては事業所の規模に応じて異なる様式の書類への記載を求められるケースがあります。
「処遇改善計画書」の提出期限は、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」と同様に、居宅系サービスの場合は算定開始月の前月15日まで、施設系サービスの場合は算定開始月の当月1日までです。期日までに作成し、管轄の都道府県などの指定権者に提出しましょう。「処遇改善計画書」は、根拠資料とともにおおむね2年間保存しなければならない点にも留意してください。
4-3. 施策を実行する
「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」や「処遇改善計画書」の作成・提出が完了したら、計画書に基づいた施策を当該年度中に実行します。加算取得の区分に応じた算定要件を満たせるよう、キャリアパスに関する施策や賃金の改善に向けた取り組み、業務改善や生産性向上、両立支援などに関する取り組みを実施しましょう。
4-4. 実績報告書を作成して提出する
介護職員等処遇改善加算を算定した後は、賃金の改善状況や算定要件を満たしていたかの振り返りを行い、「実績報告書」を作成します。事業所の規模(数)に応じて使用する報告書の様式が異なることに注意しましょう。なお、新規で届出を行った場合、初年度は「実績報告書」を申告する必要はありません。
「実績報告書」は、各事業年度における最終の加算支払いがあった翌々月の末日までに、都道府県・市町村などの指定権者に提出します。たとえば、2025年度において2026年3月の加算支払いを受けるのが2026年5月である場合、「実績報告書」の提出期限は2026年7月31日となります。「実績報告書」も、根拠資料と一緒に2年間保存しておきましょう。
5. 処遇改善加算を取得する際の注意点
介護職員等処遇改善加算を取得する際には、賃金規定や運営規定などを新しく策定したり、現行の規定を変更したりするケースも少なくありません。規定の新設・変更においては、指定権者や労働基準監督署などへの届出が必要となる場合があることに留意しましょう。
また、「処遇改善計画書」や「実績報告書」といった書類は、加算を新規取得した初年度だけでなく、毎年度提出する必要があることにも注意が必要です。書類の提出期限は自治体によって異なる可能性があるため、事前に提出先に確認しておきましょう。
なお、複数の事業所を展開する介護サービス事業者の場合、「処遇改善計画書」などの書類を法人単位で一括して提出することも可能です。事業所数や提出方法に応じて、適切な申請様式・届出様式を選びましょう。
まとめ
新しい処遇改善加算制度では、事業者の事務負担を軽減するとともに、介護職員の待遇改善、介護業務の効率化を目的として、要件に変更が加えられています。
大きな変更の1つに、職場環境等要件があります。もともとは6つの取り組み区分のうち加算I~IIの場合は区分ごとに1つ、加算III~IVの場合は全体で1つを満たしていれば加算を受けられました。しかし、2025年以降は全体的に要件が厳しくなり、特に生産性向上を目的とした取り組みは加算I~IIで3つ、III~IVで2つ以上取り組む必要があります。
生産性向上を目的とした取り組みとしては、介護ソフトやタブレット・スマートフォン、介護用ICT機器の導入などが挙げられます。処遇改善加算を取得して介護サービスに関わる職員の処遇改善を実現するためにも、業務改善に取り組むのが大切です。
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※ 記載された情報は、掲載日現在のものです。