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12月より義務化開始!アルコールチェッカーは準備できていますか?白ナンバー営業車にもチェックが必須となる条件とは

12月より義務化開始!アルコールチェッカーは準備できていますか?白ナンバー営業車にもチェックが必須となる条件とは

2023年06月21日掲載(2023年11月06日更新)
※ 記載された情報は、掲載日現在のものです。

「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が2021年11月10日に公布され、白ナンバーの乗用車5台以上または乗車定員が11人以上の自動車1台を使用する事業所の安全運転管理者の業務に、酒気帯びの有無の確認(アルコールチェック)が追加されました。

これまでは、いわゆる「緑ナンバー」である、トラックやバス・タクシーなどの運賃をもらって貨物や旅客を運ぶ、運送業や旅客運送業でアルコール検知器を用いてのアルコールチェックが義務付けられていましたが、今後は、規定の台数以上の「白ナンバー」の車を使用する事業者も対象となったのです。

半導体不足の影響などにより延期になっていましたが、いよいよ2023年12月1日より義務化の開始が決定されました。

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道交法の改正内容

今回の法改正のより詳しい内容は以下のとおり(*1)です。ざっと知りたい方は読み飛ばして、次の段落以降を読んでください。

●改正前
道路交通法施行規則【第九条の十第五項 】
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第四十七条の二第二項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

●改正後(2023年12月より)
道路交通法施行規則【第九条の十第六項 】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
道路交通法施行規則【第九条の十第七項 】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

*1 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html

対象と義務化のポイント

今回の法改正の対象となり、注意すべき企業は、以下のいずれかを満たす企業です。

●対象

  • 乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業
  • 白ナンバー車5台以上を保持する企業
    ※オートバイは0.5台換算

●義務化のポイント
義務化のポイントは、以下の4点です。

  • 運転の前、運転後に運転者が酒気を帯びていないか、目視等で確認すること
  • アルコール検知器を使ったチェックをすること
  • アルコールチェックをした結果を記録し、1年間保存すること
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること

ちなみに、国家公安委員会の定めでは、呼気中のアルコールを検知し、アルコールの有無や濃度を警告音、警告灯、数値などにより示す機能を有するものであれば特段の性能上の要件はないようです。

●罰則
アルコールチェックを怠った場合、安全運転管理者の業務違反にはなりますが、アルコールチェックやその記録を怠ったことに対して直接の罰則は設けられていません。
ただし、従業員が飲酒運転を行った場合は、道路交通法の違反として、代表者や管理責任者などにも3年以下の懲役または50万以下の罰金が科される可能性があります。もしかすると罰則よりも、事故が発生した場合に発生する会社への信用低下や、損害賠償のリスクの方が大きいかもしれません。

アルコールチェックのフローと必要な機器は?

アルコールチェックは、大まかに分けると、安全運転管理者の選任、アルコール検知器の用意、日々のチェック、記録の保存の4つから成り立ちます。

●安全運転管理者の選任
安全運転管理者は自動車の安全運転に必要な業務を行う責任者です。点呼や運行計画の作成、点検や技能指導などの業務を担当します。こうした業務にアルコールチェックが追加されます。

●アルコール検知器の用意
前述のとおり、アルコールチェックに使用する機器は国家公安委員会の定めを満たせばメーカーの指定などはありません。

●日々のチェック
安全運転管理者は、運転者が運転する前、運転した後の両方でアルコール検知器を用いてチェックを行います。この際、運転者の顔色や飲酒をしている様子がないかも目視で確認します。

●記録を保存
アルコールチェックの記録に関しては指定のフォーマットなどはありません。必要に応じて項目は精査する必要がありますが代表的な項目は以下です。

  • 検査日時
  • 検査実施者の氏名
  • 検査場所
  • 検査を確認した第三者氏名
  • 検査結果

毎日車を使う企業にとっては、アルコールチェックは毎日・何度も行う必要があるもの。紙で記録しては記録の負荷も保存の負荷も上がってしまうため、記録部分のシステム化が業務負荷を下げることになります。アルコール検知器の記録を出退勤と連動させて管理するシステムや、直行直帰の多い営業担当者が使用する際に便利なスマートフォン連動型の機種もあります。

アルコールチェック結果をクラウド管理するメリット

アルコール検知器で測定した結果をクラウドでまとめて管理することにより、さまざまな課題解決につながります。

●スマートフォン連携で随時出庫が可能に
運転者はアルコールチェックを実施したのちスマートフォンを使用し、クラウドに検知結果を送信するだけで出庫可能になります。深夜、早朝、休日等の緊急の出社時の管理者不在、直行直帰で管理者(確認者)と対面できないために出庫できないなどの課題を解決できます。

●管理者の業務負担を軽減
運転者の出庫帰庫に合わせて対面点呼することや、運転者の緊急出社にあわせて急な出社をすることなくリアルタイムな点呼が可能になります。また、管理者の業務負担となる管理簿への記載、日常管理、保存業務はすべてクラウドの管理サービスが自動でおこないます。
管理者は必要な時に管理サービスにアクセスすることでアルコールチェック結果を確認することが可能です。

●改ざんや不正防止など企業の課題を一元管理
アルコール検知器を使用した検知結果は、顔写真、位置情報とともにクラウドに送信されるため、検知結果の改ざんなどの不正を抑止することができます。サービス導入後の社員の法令順守、安全運転管理は、ドライブレコーダー機能とアルコールチェック管理サービスの管理機能を一元管理することで企業の課題解決につながります。

KDDI まとめてオフィスでは、通信機能付きドライブレコーダーを活用した安全運転管理や車両管理を効率化するサービス「まとめてくるまティクス2」をご提供しております。「まとめてくるまティクス2」では、アルコールチェッカーで測定した結果をクラウドでまとめて管理することが可能です。
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※ 記載された情報は、掲載日現在のものです。